不当請求、解約できない etcでお困りの方、
あっせん業者の違法営業の被害に遭っている可能性があります。
職業安定法や、行政書士法違反の疑いがある事案の場合、
弁護士による法的手続を通して
返金や損害賠償といった被害救済を得られる可能性があります

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【報道】東京新聞(2月10日)に掲載されました  


2024.2.22 弁護士冨増四季

https://www.tokyo-np.co.jp/article/308462

今回の私の依頼者の証言記事は、この日の一面記事で外国人「育成就労制度」の国会議論と関連されて報道されました。日本社会全体の仕組みづくりにも波及しうる、重要な裁判であるといえます。以下、ご関心のある方は、クリックして一面記事をご確認ください。(冨増)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/308501

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2023.11.6 弁護士冨増四季


みなさま、こんにちは。弁護士の冨増四季です。

私が担当している裁判案件について情報提供します。広く日本市民のみなさんに、外国人留学生の被害を告発し、日本社会に広がるこのような不正行為への対応のため支援を要請いたします。また、類似の契約トラブルに遭われている不安のある方、就職あっせん業者の契約トラブルなどでお困りの方は、以下のボタンを押してご連絡ください(Googleフォームが開きます)。 

Googleフォーム https://forms.gle/TC8oCKjne4CdgQgHA

  • ご連絡内容は秘密厳守で、まずは弁護士冨増限り(とみます事務所の事務員含む)で確認させていただくことを原則とします。例外的に、他の弁護士、通訳、支援者などへの情報共有が望ましいときには、その旨をご説明して事前の個別了解をいただきますのでご安心ください。相談依頼を受け付けることになった場合は、関西方面であれば私がお話をお聞きします。他の地域であれば、支援してくれる弁護士のご相談を手配したいと思います。

事案の概要

ネパール人の大学院生(原告のAさん)が、留学生として京都で生活していたときに、行政書士法及び職業安定法違反を伴う不正行為により、不当請求の被害に遭った疑いがあります。現在、現在、訴訟が東京地方裁判所・民事32部に係属しています。

Aさんが被告の就職あっせんサービスを申し込んだのは、Facebookを通じて知り合った人物から、就職あっせんとビザ取得のサポートを持ちかけられたからです。仕事を得て在留資格の更新を切望していたAさんは指定された口座に16万円余りを支払いました。口座名義は聞いたことの会社名でしたが、この人物を信頼していたAさんは特に気に止めることなく送金しました。

もっとも、その直後に、Aさんは、ご家庭の諸事情で中途解約が必要となりました。まだほとんどサポートらしきものは受けられていなかった段階でしたので返金もお願いしました。ところが、業者は金銭の返還には一切応じないとし、しばらくすると担当者との連絡すら取れなくなってしまいました。

裁判に至る経過

Aさんは、支援者のMさんに助けを求めました。2021年6月のことです。当時、Aさんの生活は困窮していて、業者からの早急な返金を希望していました。

初期の弁護士対応は、Aさんの個別被害の救済を重視した対応方針としていました。銀行口座の仮差押えも成功し、非公開の裁判外交渉で早期解決を目指していました。ところが、業者の反論内容などが法的な妥当性を欠き(※代理人弁護士による2023.11.3現在での評価)、事実を歪曲して不誠実に感じられたことから訴訟提起を決断しました。

裁判手続における応訴態度も誠実とは言い難く、外国人留学生の就労・ビザ取得に関する不安を利用して、多くの学生が同じような被害に遭っている懸念が強まりました。そこで、今回、私たちはAさんの了解のもと、この事案を広く社会に発信することにしました。新たな被害者が申告してくださるならば早期解決を目指し救済の手だてを一緒に考えたいと思います。みなさんからの被害申告が複数集まるようでしたら、今回の裁判所や後続の手続において、これらが日本の社会問題である側面を意識させる効果的な資料となるでしょう。仮にAさん一人の闘いが続くとしても、支援の会でしっかり支えて、証人尋問や判決といった裁判手続をとおして真実を明らかにしていく必要がある事案と考えています。

訴訟の目的

この訴訟は、まず、本件において外国人留学生の弱みに付け込む悪質な業態によるものだったか否か、その実態を明らかにすることを目指します。証拠に照らして検討し、反論内容を吟味し、裁判所の判断を仰ぐ過程を重視しています。その結果、行為の悪質性が明らかになった場合には(最終的な判決結果を見ての判断となります。)社会問題として報道で告発すべきと考えています。被害者への損害賠償の確実な履行を確保するとともに、新たな被害防止、そして外国人の人権を守る制度の提言へとつなげていきたいと考えています。

支援体制

  • 訴訟代理人:    弁護士  冨増 四季 (京都弁護士会)
  • 支援者:      京都市民1名、及び、通訳のMさん
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みなさまへの支援のお願い

日本市民のみなさまのご支援を心よりお願い申し上げます。 本件は、外国人留学生が安心して日本で学ぶことができる環境を作るための一歩となります。通訳費用、弁護士の出頭旅費など一定の経費を確保する必要があります。類似の構造を持つ被害申告が多数あった場合には法律相談手配の支援も負担が重くなってきます。そこで、みなさんのご協力をお願いすることにいたしました。1000円~3000円程度の少額であっても、たくさんのみなさまから応援の気持ちを届けてもらえたらありがたいです。支援の声は、孤独な裁判の闘いを強いられているAさんの励みになるはずです。

【振込口座(ふりこみこうざ)】

  • 銀行名(ぎんこう)                   京都銀行   (きょうとぎんこう
  • 支店名  (してん)                     京都駅前支店 (きょうとえきまえしてん
  • 支店番号(してんばんごう) 113
  • 預金種別(よきんのしゅるい) 普通預金   (ふつうよきん
  • 口座番号(こうざばんごう)    3524134
  • 名義(めいぎ)                        
    留学生就職あっせん詐欺事件 民事弁護支援 会計担当 弁護士冨増四季
    (りゅうがくせいしゅうしょくあっせんさぎじけん
     みんじべんごしえん かいけいたんとう べんごしとみますしき)

※口座名義の「詐欺事件」との表記は、事実摘示として本件が実際のところ詐欺被害であることを指摘する趣旨ではありません。単に口座開設時の事務便宜上のものである点、ご留意ください。

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